【2026年改正対応】iDeCoと退職金の最適な受け取り方
サラリーマン向け5ケース別シミュレーション
iDeCoと退職金は受け取る順序とタイミングで手取りが100万円以上変わります。 本記事は65歳から月10万円以上の公的年金を見込むサラリーマンを前提に、 2026年1月施行の「10年ルール」改正と退職金65歳支給という現実的な制約を踏まえて、 5つの典型ケースの最適解を独自試算しました。
この記事のシミュレーション前提
- 対象読者:65歳から月10万円以上(年120万円以上)の公的年金(老齢基礎+厚生年金)を見込むサラリーマン
- 退職金支給開始:最早65歳
- 税制:2026年5月時点(令和7年度税制改正後)
※ 退職金額×iDeCo額の早見表で該当ケースが分かります
3秒で結論
あなたの退職金見込み額が勤続年数の退職所得控除額より大きいか小さいかで、戦略は2つに分かれます。
- 退職金 > 控除 → 分割受取(退職金65歳→iDeCo一時金75歳)で累進緩和
- 退職金 ≦ 控除 → 同時受取(65歳)で控除を共有
1. 結論:あなたの最適解はこの4パターン
公的年金月10万円以上を見込むサラリーマンの場合、iDeCoと退職金の受け取り方は実質4パターンに絞られます。 あなたの「退職金額」「勤続年数」「退職時期の柔軟性」で、どれが最適かが決まります。
退職金先(65歳)+iDeCo一時金後(66〜75歳)
退職金が退職所得控除を超える規模の人向け。累進税率の高い区分を分割で緩和することで、同時受取より約30〜100万円の節税効果。
該当する人
勤続35年以上・退職金2,000万円超
65歳同時受取
退職金が控除内に収まる人向け。余った控除をiDeCo分にも適用できるため、税負担が最小化されます。手続きも単純。
該当する人
勤続20〜35年・退職金1,500万円以下
iDeCo60歳一時金+退職金71歳以降
役員・嘱託で退職時期を遅らせられる人向け。10年ルール超を確保することで、両方の控除をフル活用できる唯一のルート。
該当する人
役員・嘱託で71歳以降に退職金可能
退職金65歳+iDeCo年金化
本記事のモデル(公的年金月10万円以上)では基本的に不利。公的年金等控除110万円が公的年金でほぼ使い切られているため、iDeCo年金分はほぼ丸ごと課税対象になります。
該当する人
公的年金繰下げ等の例外時のみ検討
受取タイミング比較タイムライン
パターンA:分割受取(推奨)
パターンB:同時受取
パターンC:役員ルート(10年超確保)
パターンD:年金化(不利)
※帯は「期間内に受け取ると控除調整が発生する」範囲。パターンCは「10年ルール超」を確保できる唯一のルート。

2. 基礎知識:退職所得控除と2026年改正
最適解を理解するには、退職所得控除の仕組みと2026年改正の影響を押さえておく必要があります。 細かい条文ではなく、判断に必要な4ポイントだけまとめます。
退職所得控除の計算式
| 勤続(加入)年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20) |
退職所得 =(受取額 − 退職所得控除)× 1/2。これに所得税(累進)と住民税10%が分離課税でかかります。1/2課税になるのが退職所得の最大の優遇です。
19年ルール(退職金 → iDeCo の順)
退職金を先に受け取り、その後19年以内にiDeCoを一時金で受け取ると、 iDeCo側の退職所得控除から「勤続年数とiDeCo加入期間の重複年数分」が差し引かれます。 完全回避には20年超のブランクが必要で、現役定年者には現実的にほぼ不可能です。
用語の正確な定義
- 「重複期間」とは:勤続期間とiDeCo加入期間が 同時に進行していた年数 のこと。 自営業時代にiDeCo加入→後にサラリーマン、早期退職後もiDeCo拠出継続、第3号被保険者期間中の拠出など、両者が完全には重ならないキャリアの場合は、削られる控除額が想定より少なくなる可能性があります。
- 「iDeCo加入年数」とは:退職所得控除の計算で使う加入年数は 拠出期間のみ を指します。 拠出停止後の 運用指図者期間(運用のみの期間)は算入されません。 受取を遅らせても加入年数は増えない点に注意してください。
10年ルール(iDeCo → 退職金 の順)※2026年改正で拡大
iDeCoを先に受け取った後10年以内に退職金を受け取ると、退職金側の控除が調整されます。
- 改正前(〜2025年12月):5年ルール → 60歳iDeCo+65歳退職金で控除フル活用が可能だった
- 改正後(2026年1月〜):10年ルール → 同じパターンが調整対象に
公的年金等控除(65歳以上)
| 公的年金等収入合計 | 控除額 |
|---|---|
| 〜330万円未満 | 110万円(固定) |
| 330〜410万円未満 | 収入×25%+27.5万円 |
| 410〜770万円未満 | 収入×15%+68.5万円 |
※合計所得金額1,000万円以下を前提とした表(高所得者には別表が適用されます)
公的年金等控除は「330万円未満の収入なら110万円固定」です。 つまり公的年金が180万円でも260万円でも控除は110万円のままで増えません。公的年金月10万円=年120万円の時点で既に控除110万円のほぼ全額が公的年金で埋まっているため、iDeCoを年金化して上乗せしても控除枠は広がらず、追加分はほぼ丸ごと雑所得として課税対象になります。 これが本記事のモデルでiDeCo年金化が不利になる根本理由です。

3. 判定チャート:あなたはどのケース?
退職金額とiDeCo残高の組み合わせで、自分の該当ケースを特定してください。 まずは退職金見込み額を会社の人事に確認するのが最初のステップです。
控除額カンタン計算ツール
勤続年数・退職金額・iDeCo加入年数・iDeCo残高を入力すると、あなたの最適パターンが分かります。
あなたへの推奨
分割受取(退職金65歳→iDeCo一時金75歳)
退職金が控除を超えるため、累進緩和効果を狙って分割受取が有利。
※簡易試算です。実際の最適解は配偶者の所得・公的年金額・前職退職金履歴等で変わります。詳細は本記事のケース別解説をご確認ください。
4. ケース1:退職金大(1,500万円〜)+iDeCo一定額(500万円〜)の会社員
あなたが「勤続35年以上、退職金2,000万円超、iDeCo20年加入」ならこのケースです。
該当する人(典型例)
- 勤続38年・退職金2,500万円・iDeCo残高800万円(加入20年)・65歳定年
- 退職所得控除(38年):2,060万円 → 退職金単独で控除を使い切る規模
結論
退職金65歳 → iDeCo一時金75歳が最適
計算してみる※1
| 受取パターン | 退職金税 | iDeCo税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 同時受取(65歳) | 合算で1区分課税 | 約145万円 | |
| 分割受取(推奨) 退職金65歳→iDeCo一時金75歳(19年内・控除調整あり) | 約35万円 | 約78万円 | 約113万円 |
| 改正前の旧王道 iDeCo60歳→退職金65歳(10年内・改正後調整あり) | 約145万円 | 0円 | 約145万円 |
| 年金化 退職金65歳→iDeCo年金10年 | 約35万円 | 約120万円 | 約155万円 |
| 一時金+年金 併用 退職金65歳→iDeCo一部75歳一時金+残り年金 | 約35万円 | 約85万円 | 約120万円 |
分割受取が約32万円お得。退職金とiDeCoを別年に分けることで、 累進税率の高い区分(同時受取の20%帯)を、低い区分(10%帯+20%帯)に分割でき、累進緩和効果が出ます。
隠れた第5の選択肢:「一時金+年金」併用受取
iDeCoは「全額一時金」「全額年金」の二択ではなく、一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る「併用受取」が多くの金融機関で可能です。調整後控除の枠ぴったりまでを一時金で受け取り、残りを公的年金等控除の余り枠に少しずつ流すことで、 一時金の累進緩和効果と年金の控除余り活用を両取りできます。
適用条件:公的年金が「月8万円程度(年96万円以下)」の人
公的年金等控除110万円に 年14万円以上の余り がある場合、その枠内でiDeCoを年金化すれば追加課税ゼロで受け取れるため、 併用受取が「一時金一括(推奨)」より有利になり得ます。具体的には自営業期間が長い人・厚生年金加入期間が短い人が該当します。
逆に 公的年金が月10万円以上 の本記事のメインモデルでは、控除余りがほぼゼロのため年金部分は丸ごと課税+社保料増となり、 一時金一括(約113万円)の方が併用(約120万円)より有利です。
金融機関の併用受取規程を確認した上で、税理士に試算を依頼するのが確実です。
注意点
- 19年ルール完全回避(85歳でiDeCo受取)は制度上不可能(iDeCo繰下げは最大75歳)
- それでも累進緩和効果で同時受取より有利
- 受給直前は元本確保型へスイッチして暴落リスクを回避
税金以外の隠れコスト:年金化なら社保料が年8〜12万円増(自治体差あり)
年金受取で雑所得が80万円増える場合、後期高齢者医療保険料は 年間約8〜12万円増(自治体差大)。 10年累計で 約80〜120万円 になり、上表の税額差(約30万円)に上乗せされます。 つまり実質の手取り差は 同時受取より100万円以上不利 になり得る計算です。
このケースの人がよくやる失敗
「分割すれば必ずお得」と思い込み、iDeCoを65歳で同時受取してしまうこと。「面倒だから一括で済ませたい」が最大の落とし穴。10年延ばす手間で約30〜100万円変わるので、必ずカレンダーに「75歳でiDeCo一時金請求」とリマインダーを設定しましょう。
5. ケース2:退職金中〜小(〜1,500万円)+iDeCo少額〜中(〜1,000万円)の会社員
あなたが「勤続20〜30年、退職金1,000万円台、iDeCo加入10〜15年」ならこのケースです。
該当する人(典型例)
- 勤続28年・退職金1,200万円・iDeCo残高400万円(加入10年)・65歳定年
- 退職所得控除(28年):1,360万円 → 退職金単独では控除に余りが出る
結論
65歳同時受取が最適
計算してみる※2
| 受取パターン | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 同時受取(推奨) 65歳同時 | (1,600−1,360)÷2=120万円 → 5%帯 | 約18万円 |
| 分割受取 退職金65歳→iDeCo一時金75歳 | 退職金非課税/iDeCo (400−0)÷2=200万円 | 約30万円 |
| 年金化 退職金65歳→iDeCo年金10年 | 退職金0/iDeCo増分雑所得40万円×10年×15.1% | 約60万円 |
退職金額(1,200万円)が控除(1,360万円)に収まり、退職金単独だと控除160万円が余る。 同時受取にすればこの余り控除をiDeCo分にも適用できるため、税負担が最小化されます。
注意点
- ケース1とは逆の戦略になる点に注意。「退職金>控除」か「退職金<控除」かが分岐点
- 同時受取は手続きも単純で、書類作成・確定申告のコストも下がる
このケースの人がよくやる失敗
退職金規程で支給時期がズレる可能性を見落とすこと。退職日と退職金支給日は数ヶ月ズレることが多く、年をまたぐと「同時受取」のつもりが分割扱いになって控除フル活用が崩れることも。退職前に人事へ支給日を必ず確認しましょう。

6. ケース3:転職経験で前職退職金を一時金受取済みの会社員
あなたが「40代以前で前職退職金を一時金受取済み」ならこのケースです。
ポイントだけ整理※3
- 19年ルールの起算点は前職退職金の受取年
- 前職退職金を45歳で受け取った場合、64歳までにiDeCoを受け取ると控除が大幅減
- iDeCo受取を65歳以降にずらせば19年ルールを完全回避できる唯一のレアケース
| 前職退職金からの経過年数 | 推奨アクション |
|---|---|
| 20年以上 | iDeCo一時金で控除フル適用が可能 → ケース1またはケース2の判断に従う |
| 19年以内 | iDeCo受取を「20年経過後」まで繰下げる |
該当する人(典型例)
- 45歳で前職退職金500万円を一時金受取済み・現職で勤続20年(65歳まで)・iDeCo残高600万円(加入15年)
- 新会社の退職金(65歳支給):1,000万円
計算してみる:iDeCo受取年で控除がどれだけ変わるか
| iDeCo受取年(前職退職金からの経過) | 控除調整 | iDeCoにかかる税額(概算) |
|---|---|---|
| 60歳受取(経過15年) | 前職分との重複期間で控除大幅減 | 約60〜80万円 |
| 64歳受取(経過19年) | 19年ルールギリギリ・控除一部減 | 約30〜50万円 |
| 65歳受取(経過20年) | 19年ルール完全回避・控除フル適用 | 約10〜20万円 |
前職退職金からちょうど 20年を経過するタイミング(このケースでは65歳) までiDeCo受取を遅らせるだけで、 税額が 約40〜60万円変わる のがケース3最大のポイントです。
このケースの人がよくやる失敗
前職退職金の源泉徴収票を紛失してしまうこと。20年以上前の書類は捨てがちですが、19年ルールの起算点になるため必須です。前職の人事に再発行依頼するか、ねんきん定期便で確認しましょう。退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、前職分との通算が源泉徴収票に記載されています。
7. ケース4:65歳定年がほぼ確定で柔軟性が低い会社員
あなたが「転職予定なし、65歳完全引退、勤続30〜35年」ならこのケースです。
該当する人(典型例)
- 勤続35年・退職金1,500万円・iDeCo残高500万円(加入15年)
- 退職所得控除(35年):1,850万円 → 控除内に収まる
結論
65歳同時受取が現実解
計算してみる※4
| 受取パターン | 退職所得 | 税負担 |
|---|---|---|
| A. 65歳同時受取 | (2,000−1,850)÷2=75万円 | 約11万円 |
| B. 退職金先+iDeCo一時金後 | iDeCo側で控除調整 | 約40万円 |
ケース2と同様、控除内ケースは同時受取が圧倒的に有利。
注意点
- iDeCoは65歳まで運用継続できるか確認(ほとんどの金融機関で75歳まで運用継続可)
- 受給直前の元本確保型スイッチは必須
このケースの人がよくやる失敗
「柔軟性がないからどうせ同じ」と思考停止してしまうこと。65歳同時受取が最適でも、退職所得の受給に関する申告書の提出忘れで20.42%源泉徴収される失敗が多発します。確定申告で取り戻せますが手続きが面倒なので、必ず申告書を提出しましょう。
8. ケース5:役員・嘱託で退職金を71歳以降に遅らせられる人
あなたが「役員・嘱託契約で70歳超まで在籍、退職金は退職時規程」ならこのケースです。
該当する人(典型例)
- 60歳でiDeCo一時金1,000万円受取、71歳で退職金2,000万円受取(勤続38年算定・iDeCo加入20年)
重要警告:役員任期5年以下なら「1/2課税」が消える
役員ルートには 「特定役員退職手当等」 という落とし穴があります。 役員等としての勤続年数が 5年以下 の場合、その役員相当部分の退職金には退職所得の最大の優遇である「1/2課税」が適用されません。税負担が想定より大幅に増えます。
- NG例:68歳から役員に就任→71歳退任(役員任期3年)→ 役員退職金は「特定役員退職手当等」となり1/2課税不可
- OK例:60歳から従業員→65歳から役員→71歳退任(役員任期6年)→ 5年超のため1/2課税あり
- 課税退職所得は「特定役員部分」と「一般部分」を別個に計算します(特定役員部分のみ1/2課税が不適用)。退職所得控除は通算勤続年数で計算した1本の枠を、両者で按分して使う仕組みです
結論(特定役員退職手当等の罠を回避できる前提)
iDeCo60歳一時金 → 退職金71歳以降が最適
計算してみる※5
| ステップ | 計算 | 税負担 |
|---|---|---|
| iDeCo60歳一時金 | (1,000−800)÷2=100万円 | 約15万円 |
| 退職金71歳(10年超) | (2,000−2,060)<0 | 0円 |
| 合計 | 約15万円 |
ケース1の同時受取(約145万円)と比べ約130万円の節税。 改正後でも両方の控除をフル活用できる唯一のパターンです。
注意点
- 「10年超」確保は会社の制度次第。役員退任時期や再雇用契約終了時期を逆算して交渉できないか確認
- 健康・就業意欲が前提
- 10年ルールの境界年齢:所得税法施行令の「前年以前9年内」の厳密解釈では70歳でも調整対象外となる説もありますが、金融機関・税務署とのトラブル回避のため安全策として71歳以降を推奨します
このケースの人がよくやる失敗
役員退職慰労金が「不相当に高額」と税務署に判定されること。功績倍率が高すぎると損金算入が否認され、会社・個人ともに大きな税負担に。退職金規程・株主総会決議の整備が前提です。役員退職金は規模が大きいため、必ず税理士に事前相談しましょう。

9. 一般化された判断基準
サラリーマンモデル(公的年金月10万円以上)の最適解は次の4原則に収れんします。
iDeCo年金化はほぼ常に不利 → 一時金で受け取る前提
退職金が控除超過なら「退職金先+iDeCo一時金後」(累進緩和)
退職金が控除内に収まるなら「65歳同時受取」(余り控除を共有)
71歳以降に退職金を遅らせられる立場なら「iDeCo60歳+退職金71歳超」(両方フル活用)
10. iDeCo年金化が例外的に有利になるケース
以下に該当する場合のみ、年金受取が選択肢に入ります。
- 公的年金の繰下げ(最大75歳)を選択し、65〜74歳の間は公的年金等控除110万円が空いている場合
この期間にiDeCoを年金化すれば、年110万円までは公的年金等控除に収まり実質非課税で受け取れます。
11. やってはいけない3つのこと
最適解を選んでも、以下の罠にハマると効果が消えます。
NG① 退職金とiDeCo一時金を「同じ暦年」に受け取る
退職所得は暦年単位(1月1日〜12月31日)で課税されます。同年内に両方受け取ると控除・1/2課税ともに合算1回分にまとめられ、累進緩和効果が消えて同時受取と同じ扱いになります。累進緩和を狙うなら「別の暦年に分ける」ことが絶対条件です。
特に注意:退職金の支給日ズレ
「12月退職→翌年1月iDeCo」と計画していても、退職金の支給日が翌年1月にズレ込むと両方とも翌年扱いになって失敗します。 退職前に人事へ 退職金の正確な支給日 を確認し、iDeCo受取はその年から 十分間隔を空けた別年 に設定してください。
NG② 受給直前まで運用商品を株式100%にしておく
iDeCo一時金受取の直前に暴落が来ると、30〜40%の含み益が一気に消える可能性があります。受取の3〜5年前から段階的に元本確保型へスイッチし、リスクを下げておくのが鉄則です。
NG③ 退職所得の受給に関する申告書の提出を忘れる
この申告書を出さないと、退職所得控除が一切適用されず20.42%が源泉徴収されます。確定申告で還付は受けられますが、手続きが煩雑。退職金・iDeCo一時金の受取時には必ず提出してください。
さらに:知らないと損する「3つの隠れた罠」
前述のNG①〜③は「やってはいけない行動」ですが、こちらは 制度上の落とし穴 として把握しておくべき罠です。
罠① 特定役員退職手当等の罠(役員任期5年以下)
役員任期が5年以下だと、その役員退職金部分は 1/2課税が適用されません。 ケース5の役員ルートを狙うなら、65歳までに役員就任して任期を5年超に確保する必要があります(→ケース5の警告参照)。
罠② 運用指図者期間は「加入年数」に入らない罠
退職所得控除の計算で使う「iDeCo加入年数」は 拠出期間のみ。 拠出停止後の運用指図者期間は算入されません。「65歳まで拠出して75歳に受取」でも、加入年数は20年(拠出期間)のままで、繰下げ運用しても控除額は増えません。
罠③ iDeCo運用益と税負担増のトレードオフの罠
iDeCo残高800万円が10年運用(年5%)で約1,300万円に。受取額が増えるほど課税退職所得(受取額÷2)も増え、 適用税率が 20%帯から23%帯にズレる可能性。 運用益500万円のうち税負担増(約100万円)を差し引いてもプラスのケースが多いものの、残高が大きくなったら受取時期の前倒しを再検討してください。
12. 注意点・最終チェックリスト
実行前に以下を必ず確認してください。
制度改正リスクへの具体策
税理士に相談すべきタイミング
以下に該当する場合は、税理士への相談を強く推奨します。手取り差が数十万〜数百万円規模になることがあります。
- 退職金見込み額が3,000万円超(累進税率の高ブラケットに入る)
- 転職経験が複数あり、前職退職金の受取履歴が複雑
- 海外勤務経験あり(居住者・非居住者判定や租税条約の影響)
- 離婚・財産分与を伴う退職金分割
- 役員退職慰労金の「不相当に高額」判定リスクがある
- 相続対策と一体で考えたい(iDeCoは相続時にみなし相続財産扱い)
13. 人事に確認すべき5項目
最適解を選ぶには、まず会社の退職金規程を正確に把握する必要があります。 退職前に人事へ確認すべき項目をまとめました。
私の退職金見込み額(税引前)はいくらですか?
なぜ確認するか:退職所得控除との大小比較が戦略の起点になるため
退職金の支給時期はいつですか?(退職日から何ヶ月後か)
なぜ確認するか:iDeCo一時金との受取年を分けるためにタイミング把握が必須
退職金の支給時期を繰り延べることは可能ですか?
なぜ確認するか:同年受取を避けるための柔軟性の有無を確認
確定拠出年金(企業型DC)と退職一時金の比率はどうなっていますか?
なぜ確認するか:企業型DCがあると退職所得控除の計算が複雑化するため
勤続年数はいつから起算されますか?(試用期間・出向期間の扱い)
なぜ確認するか:退職所得控除の計算根拠となる勤続年数の正確な把握

14. 次のアクション
Step 1:ねんきんネットで公的年金見込み額を確認
本記事の最適解は「公的年金月10万円以上」を前提にしています。 まずはご自身の公的年金見込み額を「ねんきんネット」で確認しましょう。
「ねんきんネット」にアクセス
マイナポータル経由でログイン(推奨)
マイナンバーカードがあれば即日利用可能。なければ「アクセスキー」を年金事務所に郵送請求(5営業日程度)。
「年金見込額試算」をクリック
退職予定年齢・受給開始年齢を入れると、月額の見込みが表示されます。年120万円(月10万円)超かを確認。
Step 2:制度を整理したい方へ
iDeCoの仕組み・節税効果・2026年改正の背景をもう一度整理したい方は、こちらの基礎記事をご覧ください。 先にこの記事を読んでから本記事に戻ると、判断軸がより明確になります。
公開予定
iDeCoのメリット・デメリット〜制度の基礎から2026年改正の影響〜
Step 3:NISA・クレカ積立も並行して始めたい方へ
iDeCoは月の拠出額に上限(会社員なら2.3万円が一般的)があるため、NISAやクレカ積立と組み合わせるのが王道です。 各証券会社のNISA・クレカ積立の始め方は次のガイドにまとめています。

15. 脚注:計算根拠
すべて1万円未満四捨五入。 所得税累進税率(2026年5月時点):195万円以下5%/195〜330万円10%(控除9.75万円)/330〜695万円20%(控除42.75万円)/695〜900万円23%(控除63.6万円)/900〜1,800万円33%(控除153.6万円)。 住民税10%・復興特別所得税2.1%加算。
※1 ケース1(勤続38年・退職金2,500万円・iDeCo800万円)▼
控除(38年)=800+70×18=2,060万円
A. 同時受取:(3,300−2,060)÷2=620万円 → 所得税81.25万+復興1.7万+住民62万=約145万円
B. 退職金65歳:(2,500−2,060)÷2=220万円 → 約35万円/iDeCo75歳(重複20年×40万=800万差し引き、実効控除0):(800)÷2=400万円 → 約78万円
C. iDeCo60歳:(800−800)÷2=0/退職金65歳(控除2,060−800=1,260):(2,500−1,260)÷2=620万円 → 約145万円
D. 退職金65歳35万円+iDeCo年金10年(増分雑所得80万×15.1%×10年):約120万円
※2 ケース2(勤続28年・退職金1,200万円・iDeCo400万円)▼
控除(28年)=800+70×8=1,360万円
A. 同時受取:(1,600−1,360)÷2=120万円 → 所得税6万+復興0.13万+住民12万=約18万円
B. 退職金65歳+iDeCo75歳:退職金1,200<1,360で非課税/iDeCo (400−0)÷2=200万円 → 約30万円
C. 退職金65歳0円+iDeCo年金10年(増分40万×15.1%×10年):約60万円
※3 ケース3(転職経験)▼
19年ルールは前職退職金受取年から起算。前職退職金から20年経過後にiDeCoを受け取れば控除フル適用が可能。19年以内なら重複期間分の控除が差し引かれる。
※4 ケース4(勤続35年・退職金1,500万円・iDeCo500万円)▼
控除(35年)=800+70×15=1,850万円
A. 同時受取:(2,000−1,850)÷2=75万円 → 所得税3.75万+復興0.08万+住民7.5万=約11万円
※5 ケース5(勤続38年算定・iDeCo加入20年・退職金2,000万円・iDeCo1,000万円・71歳退職)▼
iDeCo控除(加入20年)=40万円×20=800万円
iDeCo60歳:(1,000−800)÷2=100万円 → 所得税5万+復興0.1万+住民10万=約15万円
退職金71歳:iDeCo60歳から11年経過=10年ルール対象外。退職金控除(38年)2,060万円フル適用 → (2,000−2,060)<0 → 非課税
※役員任期5年以下なら「特定役員退職手当等」となり1/2課税不可。本試算は役員任期6年超を前提
16. 出典・参考情報
本記事は、以下の公的機関の公開情報および税法令をもとに執筆しています(参照日:2026年5月)。 退職所得控除の重複調整・10年ルール・公的年金等控除の取り扱いは、改正・通達で変更される可能性があるため、実際の受取手続き前に必ず最新情報をご確認ください。
▼ 退職所得・退職所得控除(国税庁)
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」|退職所得控除(800万円+70万円×(勤続年数-20年))と1/2課税の計算根拠
- 所得税法 第30条(退職所得)/同法施行令 第69条・第70条|退職所得控除の重複調整(19年ルール/10年ルール)の根拠条文
- 国税庁「『退職所得の受給に関する申告書』の記載例」|過去の退職金受給がある場合の控除調整の手続き
▼ 2026年改正(10年ルール)
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」|iDeCo一時金→退職金の順で受け取る場合の控除調整期間が「前年以前9年内」から「前年以前19年内」に変更(2026年1月1日以後に支払を受ける退職手当等に適用)
- 国税庁「令和7年度税制改正による退職所得課税の見直し」|改正の適用時期・対象範囲
▼ 公的年金等・iDeCo年金受取(国税庁・iDeCo公式)
- 国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」|公的年金等控除110万円(65歳以上)の根拠
- iDeCo公式サイト(運営:国民年金基金連合会)「給付の受け取り方」|一時金・年金・併用の選択ルール、受給開始時期(60〜75歳)
- 厚生労働省「確定拠出年金法」|給付の種類・受給要件の根拠法令
▼ 特定役員退職手当等
- 国税庁 タックスアンサー No.2737「役員等の勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等」|役員任期5年以下の場合は1/2課税不可となる根拠